建築物飲料水貯水槽清掃業
○都道府県及び政令都市 山口県
○登録の年月日及び有効年月日 平成30年 6月17日~令和6年 6月16日
○登録番号 山口県 63貯 第1の4の14号
○登録の年月日及び有効年月日 平成30年 6月17日~令和6年 6月16日
○登録番号 山口県 63貯 第1の4の14号
再生利用個別指定業
○都道府県及び政令都市 ○指定の年月日及び有効年月日 ○指定番号 ○取り扱う廃棄物の種類 ○廃棄物の排出源 ○再生活用及び再生輸送の別 ○再生活用の方法 | 下関市 令和5年 5月21日~令和7年 5月20日 下関市指令廃第5号・第6号 一般廃棄物 動植物性残さ あらかじめ届け出た廃棄物の排出事業者 再生活用業(肥料化)、再生輸送業 乾燥・発酵処理し、肥料原料として利用 |
○指定の条件 | ・再生利用の用に供する施設。 施設の種類:乾燥・発酵施設 設置場所:下関市ゆめタウン2番12号 処理能力:1.5t/日 ・稼動時は、振動、騒音、悪臭及び飛散流出対策を講じること。再生利用業の指定を受けた一般廃棄物を自ら収集運搬する場合に限る。 ・取り扱う廃棄物の搬入先は、下関市ゆめタウン2番12号に限る。 |
産業廃棄物処理中
【破砕機】
主な廃棄物:
木くず(または木くずに分類されるもの)
【破砕後】
木材チップ
【破砕機】
主な廃棄物:
廃プラスチック類
【圧縮機】
主な廃棄物:
廃プラスチック類
【圧縮後】
廃プラスチック